
2006年度の公示地価が発表された。首都圏は上昇地点が大幅に増え、地価の下げ止まり観が広がる一方、地方ではまだ先の見えない地価の下落が続いている。まさに、人の集まるところと、人が集まらないところとの二極化であり、需要と供給の関係が顕著になりつつある。
これに歩調をあわせるように、不動産の流通税制も4月1日から久しぶりの増税となる。増税といっても、これまでが不動産デフレを克服するための特例措置的な要素が強かったので、正確にいえば、景気回復と地価の下落から脱却しそうな状況を勘案したうえでの、特例措置の順次見直しである。不動産流通課税の改正点は主に以下の2つである。
●不動産取得税(不動産を取得した際に課せられる税金)
| 改正前 (時限措置) |
改正後 | 参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 税率 | 3% | 3%(3年延長) | 本則4% |
| 課税標準 | 固定資産税評価額の 1/2に軽減 |
固定資産税評価額の 1/2に軽減(3年延長) |
本則は軽減なし | |
| 建物 (住宅) |
税率 | 3% | 3%(3年延長) | 本則4% |
| 建物 (非住宅) |
税率 | 3% | 3.5%(平成20年より4%) | 本則4% |
上記のように土地の取得については税率をしばらく据え置き、住宅以外の建物については順次、本則の4%になる予定である。
●登録免許税
| 登記の種類 | 原因 | 改正前(時限措置) | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 所有権の移転登記 | 土地の売買 | 1% | 1%(延長) |
| 建物の売買 | 1% | 2%(本則に戻る) | |
| 贈与・遺贈 | 1% | 2%(本則に戻る) | |
| 相続 | 0.2% | 0.4%(本則に戻る | |
| 所有権の保存 | 0.2% | 0.4%(本則に戻る) | |
(不動産の権利を登記した際に課せられる税金、登記しなければ課税されない)
※税率は全て固定資産税評価額に対する%
登録免許税は土地の売買による所有権移転の登記を除けばすべて本則にもどり、2倍になる。

さて、このタイミングで、不動産取引を行うにあたって逃れる事の出来ない不動産取得税、登録免許税を本則に戻す事が不動産流通にどのような影響をおよぼすのか。
国の財政を考えればやむなしということかも知れないが、やっと落ち着きつつある不動産価格に冷や水を浴びせることにならなければいいのだが。
略歴
- 昭和44年
- 青森県出身
- 平成6年
- 公認会計士・税理士、山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所後、グループ会社である株式会社ユーマック(現TFP不動産コンサルティング)に出向。
おもに土地資産家に対する相続対策、底地借地の権利調整、物納、不動産投資、収用に伴う行政との交渉、買換え、土地活用、空室相談、固定資産税の軽減など、土地資産家の持つ、ありとあらゆる問題解決のコンサルティングを行う。また日本特有の借地、底地の問題に着目し、底地専門に投資する私募ファンドの組成に携わり、ファンドマネージャーの一員として1年間に13%の高配当を実現。 コンサルティング業務の傍ら、中立公正な不動産知識情報を配信するサイト「ホームナレッジ」を作成、運営し、コンテンツの内容が評価され多くのポータルサイトにコンテンツを提供する。 実務経験を生かし、FPの講師や金融機関・不動産会社などに対するコンサルティングセミナーや勉強会を数多くこなした。 平成14年同社取締役就任、平成16年8月同社退社平成16年11月ナレッジバンク株式会社を設立、代表取締役に就任
講演
りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、野村證券、いちよし証券、東京海上火災保険、積水ハウス、兵庫県宅建協会、日税不動産、NPO法人日本地主家主協会 など
著書
大和證券資産管理読本、税会計法務の羅針盤(大蔵財務協会)共著、FPマニュアル96~98年(きんざい)共著 など










