隣地斜線制限に関する不動産投資用語を解説
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隣地斜線制限とは、建築基準法に定められる斜線制限のひとつで、隣地の日当たりや風通しの維持のために定められる建物の高さの上限規定のこと。 建物の高さを隣地との境界から一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収める必要があり、起点の高さは住居系地域で20m、それ以外の地域では31mと定められている。第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域を除く用途地域で適用される。