HOME'S不動産投資  >  不動産投資用語集  >  隣地斜線制限

    はてなブックマークに追加 Buzzurlにブックマーク del.icio.usに追加 この記事をLivedoorクリップにクリップ! niftyクリップに追加 FC2ブックマークへ追加 Yahoo!ブックマークへ追加

不動産投資 用語集

隣地斜線制限とは?

隣地斜線制限とは、建築基準法に定められる斜線制限のひとつで、隣地の日当たりや風通しの維持のために定められる建物の高さの上限規定のこと。
建物の高さを隣地との境界から一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収める必要があり、起点の高さは住居系地域で20m、それ以外の地域では31mと定められている。第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域を除く用途地域で適用される。

関連するジャンル

不動産業界の気になるTOPICS