税金対策として多くの方が活用しているふるさと納税と住宅ローン控除。これらは併用することが可能です。
ただし、申請方法によっては住宅ローン控除の恩恵を最大限受けることができない可能性があることをご存じですか? どのような場合に損をしてしまうのか、気を付けたいケースを見てみましょう。またどのくらいの差額になるのか、控除額をシミュレーションしてみます。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付できる制度のこと。寄付額から2,000円を引いた額のうち一定額まで、所得税の還付、翌年の住民税からの控除が受けられる仕組みです。
さらに自己負担額2,000円で寄付をした自治体から返礼品がもらえます。
ほぼデメリットがなく、多くの人が利用している税金対策です。
ふるさと納税について詳しくは、不動産投資と組み合わせてさらにお得に!「ふるさと納税」を分かりやすく解説の記事を参考にしてくださいね。
住宅ローン控除とは?
住宅ローンを利用したマイホームの新築・取得・増改築に対し、年末時点でのローン残高の1%を所得税・住民税から控除する制度です。
居住開始時期によって10年もしくは13年間の控除期間があります(消費税増税のため)。上限控除額は1~10年目で合計400万円(11~13年目は合計80万円)です。
住宅ローン控除について詳しくは、〈2021年最新版〉住宅ローン減税(控除)の適用期間は10年間? チェックシートで条件を確認しようの記事を参考にしてくださいね。
ふるさと納税の申告方法
ふるさと納税で控除を受けるために必要な申請方法には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類があります。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を、寄付をした自治体に送るだけで寄付金控除が受けられる制度です。確定申告の必要がありません。ただしワンストップ特例制度の利用には条件があります。
【ワンストップ特例制度が使える条件】
・確定申告をする必要がない給与所得者など
・年間に寄付を行った自治体が5つ以内
・ふるさと納税の申し込みのたびに自治体へ申請書を提出している(同じ自治体であっても、寄付ごとに申請が必要)
確定申告
ワンストップ特例制度が使えないケースにおいては確定申告が必要です。
【ふるさと納税を確定申告しなければならない例】
・住宅ローン控除を利用する1年目の人
・給与所得者であっても、医療費控除の申告が必要な人
・給与所得者であっても、収入金額が2,000万円以上の人
・2ヶ所以上から給与をもらっている人
・給与所得以外の所得が20万円を超える人
・個人事業主、自営業の人
・6ヶ所以上の自治体に寄付した人
・寄付した自治体の中で、1つでもワンストップ特例の申請を提出しなかった人 など
ふるさと納税と住宅ローン控除併用時の影響
ではふるさと納税と住宅ローン控除を併用する場合、どのようなケースに気を付けなければならないのでしょうか?
ワンストップ特例制度を利用する場合は原則問題なし
ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税分の控除は全額住民税からのみ控除されます。
一方住宅ローン控除は原則所得税から控除されるため、お互いの控除額が影響し合うことはないのが一般的です。
ただし住宅ローン控除が所得税から控除しきれなかった場合、住民税からも控除されます。
住民税からの住宅ローン控除は「前年度課税総所得金額×7%(限度額13万6,500円)」が上限です。この上限を超えなければ満額住宅ローン控除を受けられることになるので、事前にシミュレーションしてみるとよいでしょう。
ふるさと納税の確定申告時に住宅ローン控除を満額受けられないケースが・・・・!
ふるさと納税を確定申告した場合は、所得税と住民税両方から控除されます。しかも所得税からの控除は、ふるさと納税分の控除が先で住宅ローン控除は後となるのです。つまり所得税からふるさと納税分の控除が差し引かれた後、残りの所得税から住宅ローン控除が引かれることになります。
このとき、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除分がある場合は、住民税からも控除されます。しかし住民税からの住宅ローン控除には「前年度課税総所得額×7%(限度額13万6,500円)」の上限があるわけです。この上限を超えてしまうと、満額住宅ローン控除が受けられないことになります。
各ふるさと納税ポータルサイトで住宅ローン控除額を含めたシミュレーションができるサービスがありますので、ぜひ活用してください。
確定申告時のふるさと納税申告漏れに注意
すでにワンストップ特例制度を使ってふるさと納税を申告したものの「住宅ローン控除1年目だった」「医療費控除の申請が必要だった」など、後々確定申告する場合は要注意です。
ふるさと納税はワンストップ特例制度で申請しているから、他の控除だけを確定申告すればいいと思う方もいるかもしれません。しかしこの場合、優先されるのは確定申告です。それまでに申請したワンストップ特例制度はすべて「無効」になります。
すでにワンストップ特例制度で申請していたとしても、確定申告書の寄付金控除欄にふるさと納税分の金額を記載し、各自治体が発行する寄付金受領証明書を添付する必要があります。これがないと、ふるさと納税の申告漏れとなるので注意しましょう。
ふるさと納税と住宅ローン控除併用時のシミュレーション
では実際に、ふるさと納税と住宅ローン控除を併用した場合に満額控除受けれないケースと、満額控除できるケースをシミュレーションしてみましょう。
確定申告が必要なケース
【年収600万円/夫婦共働き/住宅ローン控除30万円のケース】
所得税 約20万円(年間)
住民税 約31万円(年間)
住宅ローン控除 約30万円(年間)
全額控除されるふるさと納税上限額 約7万7,000円(年間)→うち自己負担2,000円
所得税20万円からまずふるさと納税の控除額7万5,000円を引くと、残り12万5,000円です。
所得税の残り12万5,000円から住宅ローン控除30万円を引くと、17万5,000円が控除しきれないので、住民税から控除することになります。
しかし住民税から控除される住宅ローン控除の上限額は13万6,500円。住宅ローン控除の満額30万円を控除しきれず、3万8500円分住宅ローン控除が低くなってしまうことになります。
ワンストップ特例制度が使えるケース
【年収600万円/夫婦共働き/住宅ローン控除30万円のケース】
所得税 約20万円(年間)
住民税 約31万円(年間)
住宅ローン控除 約30万円(年間)
全額控除されるふるさと納税上限額 7万7,000円(年間)→うち自己負担2,000円
まず所得税20万円から、住宅ローン控除30万円のうち20万円が控除されます。控除しきれなかった10万円は住民税から控除されることになります。
住民税から控除される住宅ローン控除の上限額13万6,500円以内に収まるので、満額住宅ローン控除が受けられるということです。
住宅ローン控除の他に、さらに住民税からふるさと納税分7万5,000円が控除され、両方満額の控除が受けられることになります。
まとめ
個人の年収や家族構成、購入したマイホームの金額によって、ふるさと納税と住宅ローン控除併用時の状況は異なります。
各ふるさと納税ポータルサイトや総務省「ふるさと納税ポータルサイト」などを利用して、事前にシミュレーションしてみましょう。
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